解雇の効力を争うためにあなたが言うべきことは、実はとても簡単です。あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
労働者は、法律で保護されています。解雇するには客観的に合理的な理由が必要です。解雇の効力が裁判で争われれば、解雇事由の存在について主張・立証の責任を負うのは使用者の側です。使用者が有効な解雇事由の主張・立証に成功しない限り、解雇は無効とされます。
だから、あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
解雇が無効とされれば、使用者は解雇後の賃金の支払義務を負います。あなたは労働力を提供する用意があったのに、使用者がその受取りを拒否したために提供できなかっただけだから、労働力を提供した場合と同様に賃金を請求できるのです。
このことは、使用者にとっては大きなプレッシャーとなります。「辞めさせたい」と思う何かがあったような人に対して、働いてもいないのに賃金を支払うということは、使用者にとっては耐えがたいことでしょう。しかし、紛争が長引けば長引くほど、「ただ働き」ならぬ「ただ払い」すべき賃金の額は増えてしまいます。したがって、使用者は、常に和解へと誘導するプレッシャーを自ずと受けることになります。
換言すれば、労働者にとっては、少々不利な事情があったとしても、少なくとも和解によって何らかの利益を得る解決に至る可能性が高いといえます。その意味でも泣き寝入りはすべきでないのです。
だから、もしあなたが突然解雇され、それが不当と感じたなら、ぜひ影山法律事務所にご相談ください。不当解雇を弁護士に大阪で相談するなら影山法律事務所へ。解雇事案の解決に注力する弁護士影山博英(大阪弁護士会所属)がご相談・ご依頼をお受けし、解決に尽力いたします。
使用者は労働者の同意なく、就業規則の変更によって労働条件を労働者の不利益に変更することは原則としてできないものとされています(労働契約法8条)。
もっとも労働条件の変更が労働者にとって不利益な変更なのか、有利な変更なのかは、ときに微妙です。
たとえば所定労働時間を短縮する就業規則の変更は、それ自体は労働者にとって有利な変更と考えるのが普通でしょうが、時給制の労働者にとっては給与の減少を意味しますので、有利と不利の両面を有する変更ですが、この場合、不利益変更にあたるのでしょうか。
裁判と比べて労働審判を申し立てることの最大のメリットは解決までにかかる時間が短いことです。原則として3回までの期日で終了することが法律上定められていますので(労働審判法15条2項)、申立てから2か月かそこらで終了(調停成立又は審判の申し渡し)してしまいます。
退職金規程を設けている会社の多くでは自己都合退職の場合の退職金支給率を定年による退職等、通常の場合の退職金支給率よりも低く設定しています。
退職金制度の設計について、法律には特段の規制がありませんから、そのような自己都合退職者に対する別異の取扱いも違法とはされません。
そのような規程のある会社において、労働者が退職届又は退職願を書き、退職した場合、会社は、自己都合退職の場合の低い支給率で計算した退職金を支給するのが通常です。