解雇の効力を争うためにあなたが言うべきことは、実はとても簡単です。あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
労働者は、法律で保護されています。解雇するには客観的に合理的な理由が必要です。解雇の効力が裁判で争われれば、解雇事由の存在について主張・立証の責任を負うのは使用者の側です。使用者が有効な解雇事由の主張・立証に成功しない限り、解雇は無効とされます。
だから、あなたは、「解雇は無効だ。だから、私は今も社員だ。だから、私に仕事をさせよ。」とだけ言えばよいのです。
解雇が無効とされれば、使用者は解雇後の賃金の支払義務を負います。あなたは労働力を提供する用意があったのに、使用者がその受取りを拒否したために提供できなかっただけだから、労働力を提供した場合と同様に賃金を請求できるのです。
このことは、使用者にとっては大きなプレッシャーとなります。「辞めさせたい」と思う何かがあったような人に対して、働いてもいないのに賃金を支払うということは、使用者にとっては耐えがたいことでしょう。しかし、紛争が長引けば長引くほど、「ただ働き」ならぬ「ただ払い」すべき賃金の額は増えてしまいます。したがって、使用者は、常に和解へと誘導するプレッシャーを自ずと受けることになります。
換言すれば、労働者にとっては、少々不利な事情があったとしても、少なくとも和解によって何らかの利益を得る解決に至る可能性が高いといえます。その意味でも泣き寝入りはすべきでないのです。
だから、もしあなたが突然解雇され、それが不当と感じたなら、ぜひ影山法律事務所にご相談ください。不当解雇を弁護士に大阪で相談するなら影山法律事務所へ。解雇事案の解決に注力する弁護士影山博英(大阪弁護士会所属)がご相談・ご依頼をお受けし、解決に尽力いたします。
世間には、「ウチには有給(休暇)はない」「有給取得は慶弔又は病気のときのみ」などと公言して憚らない会社経営者もいるようです。
しかし、年次有給休暇の権利は、労働基準法所定の要件を満たせば、同法所定の日数分、当然に発生します。また、年休の利用目的は「使用者の干渉を許さない労働者の自由」とされており(最判S48.3.2)、これを制限しても無効と解されます。
使用者は、年休権を定めた労働基準法39条の規定に基づき、年休の取得を妨害しない不作為義務を負うところ、上記経営者のような発言は、この義務に違反するものと言えるでしょう。
弁護士に相談する際、相談がスムーズに進むために心掛けることが望ましいと私が思う事柄について、主に「不当解雇」事案の相談を念頭に、整理してみたいと思います。
労働基準法は賃金全額払いの原則を定めています(同法24条1項前段)。給料は全額支払われなければならず、使用者が給料の支払いにあたって何らかの名目で控除を行うことは、たとえ使用者が労働者に対して控除額相当の債権を有している場合であっても許されないのが原則です。違法に控除された場合、労働者は、控除分の給料が未払いであるとして使用者に請求することができます。