就業規則等によって傷病休職制度が設けられている場合、一定の休職期間中に治癒し就労可能とならなかったときは解雇又は自動的に退職するものと定められていることが一般的です。
このような制度は、それ自体、違法・無効とはされていませんが、「治癒」したか否かが争いとなることがあります。とくに、労働者が求職前に付いていた業務に復帰することは未だ困難であっても、より軽易な業務であれば可能というときに問題となります。
この点、裁判例は、配置換えによって就労可能な職務の有無を検討することを使用者に求め、配置可能な職務があって本人が復職を希望しているにも関わらず、復職不可としてした退職扱いを無効としています(JR東海事件・大地判平成11年10月4日・労判771号25頁)。