労働者が退職時に未消化の有給休暇をまとめて取得しようとした場合、使用者は時季変更権を行使できない(有給休暇の取得を拒否できない)とされています。
すなわち、本来、有給休暇は、労働者が継続勤務により有給休暇の権利を取得すると、労働者が日を指定することによって、その指定された日が有給休暇の日と定まるのが原則です(労働基準法39条5項本文)。使用者は、その日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」に、「他の時季にこれ(有給休暇)を与える」ことができるのみです(同項ただし書)。ところが、労働者が退職日直前の期間をまとめて有給休暇の日として指定した場合、使用者は、「他の時季に有給休暇を与える」ことができません。そのため、そのような場合には時季変更権を行使できないとされているのです。
したがって、労働者が退職にあたって未消化の有給休暇の取得を申請する場合、(無用のトラブルを避けるために早めに申請して了解を得るよう努めるべきことはもちろんですが)、使用者から難色を示されたときは、取得は権利であるという認識のもと交渉すれば良いといえます。